H19年度 雇用保険料率 成立しました ゚(゚`∀´゚)゚
ようやく、成立いたしました!!!
雇用保険法改正!!!
今日の衆議院本会議で、ようやく可決、成立しました。
本来の施行日4月1日を 「公布の日」 と改め施行されます。
改正内容はこちら ↓ ↓
★★雇用保険料率が下がります (・∀・)★★
ふぅぅ・・、長かった・・・
3月29日以降、ヤキモキの毎日でした。
なんとか20日締めに間にあった!
なんていう事業所も多いでしょう。
給与担当者の方も大変だったでしょうね。
4月に入ってからというもの、社労士チームには
問い合わせのTELがしばしば・・。
「雇用保険料率って新しいのでいいの??」
「保険証、まだですか?」
そうなんです。
社会保険事務所では、提出書類などの処理の方法が変更されました。
入社された方の新しい保険証は郵送で送られてくるんですが、やはり、4月は入退社が多い時期なので、いつもより、だいぶ時間がかかっているみたいです。
なんとか早く出来上がるよう、入社書類が整い次第すぐに提出、
出来上がった保険証はすぐにお届けできるよう
→ → → 草津社会保険事務所へ
大津職安へ← ← ←
→ → → 草津職安へ
小澤事務所のスタッフは走る!!
顧問先のみなさまのために、日々がんばりまーす!!!
話は戻りますが、今日の国会では
「パートタイム労働法」
の改正案も衆議院で可決されました。次の参議院経れば今国会で成立の見込みだそうです。
また可決され次第、内容をお伝えできれば・・と思いますが、簡単にいうと、
「正社員と同程度の職務を行い、責任を負っているパートさんに対する格差を失くし、均衡待遇を行いましょう。」
といったところです。
現状の勤務内容・待遇などに応じて、各会社・事業所は就業規則や契約内容、昇給制度など見直す必要がでてきそうですね。
また、改めてご相談ください
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K.O